2017-08-05 休憩中〜。 今、FUJIから聞いたのですが、すでにたくさんのお問い合わせを頂いてるとのこと。 未成年・・・。 18歳・・・。 まぁ、そう記載しておかなくては、何かあった時に、 世間はうるさいですからねぇ。 あ、なんか「未成年」ではなく、こちら側としましては、 「青少年」と、いうことらしいですよ。 で、都条例は・・・と。 「青少年」とは・・・。 へぇ。 「青少年」とは、16歳未満のことか。 いや、独り言です。 ASKA