休憩中〜。

今、FUJIから聞いたのですが、すでにたくさんのお問い合わせを頂いてるとのこと。

 

未成年・・・。

18歳・・・。

 

まぁ、そう記載しておかなくては、何かあった時に、

世間はうるさいですからねぇ。

 

あ、なんか「未成年」ではなく、こちら側としましては、

「青少年」と、いうことらしいですよ。

 

で、都条例は・・・と。

「青少年」とは・・・。

 

へぇ。

「青少年」とは、16歳未満のことか。

 

いや、独り言です。

 

ASKA